ひとり親家庭で役に立つ手当や支援制度

一人で子供を育てていくのにちゃんと生活が出来るのか、不自由なく子供を育ててあげられるかなど不安になることも多いと思います。
子供がいれば現在も受けている手当もあれば、申請すれば生活の強い味方になってくれる制度まで、調べてみるとたくさんあって、資格を取るための学費補助をしてくれたり、子供と一緒に温泉旅行やディズニーランドなどに安く行けるなど、知らないともったない制度もたくさんありました。

そんなシングルマザーになった時に役に立つ手当や支援制度などをまとめてみました。

手当と医療助成

児童手当

ひとり親世帯に限らず、全ての家庭を対象とした手当です。
子どもが15歳になった最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に手当が支給される制度です。ただし、所得制限限度額以上の人には特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。

児童手当の支給額

支給対象児童1人あたり月額
・0歳~3歳未満15,000円(一律)。
・3歳~小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円※)。
・中学生10,000円(一律)
※ただし、手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。

児童手当の支給日

4か月分ずつ年3回
毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支払われます。

児童扶養手当

ひとり親家庭の子どもが18歳になって最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に手当が支給される制度です。

児童扶養手当の支給額

・児童1人の場合(本体月額)
全額支給:月額42,910円
一部支給:所得に応じて月額42,900円から10,120円まで10円単位で変動

・児童2人目の加算額
全部支給:10,140円
一部支給:10,130円から5,070円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

・児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,080円
一部支給:6,070円から3,040円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は、一部支給となります。(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。)
また、以下の場合も手当の全部又は一部が支給停止となります。

児童扶養手当支給額シミュレーション

こちらのサイトから児童扶養手当支給額を計算できます
児童扶養手当支給額シミュレーション – Wings -Divorce Forum-

児童扶養手当の支給日

4か月分ずつ年3回2か月分ずつ年6回 (2019年11月分の児童扶養手当から変更)円
毎年8月(12月~3月分)、18月(4月~7月分)、1月(8月~11月分)に支払われます
→ 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に支払われます

児童育成手当

ひとり親家庭の子どもが18歳になって最初の3月31日まで、子どもを扶養している保護者に月額13,500円が支給される制度です。

児童育成手当の支給額

児童1人につき、次の額(月額)13,500円が支給されます。

児童育成手当の支給日

4か月分ずつ年3回
毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支払われます

ひとり親家庭の医療費助成制度(マル親)

ひとり親世帯を対象に、世帯の保護者が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を市区町村が助成する制度です。子供が18歳になった最後の3月31日まで助成制度は適応されます。

こども医療費助成(マル乳・マル子)

都内各区市町村内に住所を有する乳幼児、義務教育就学期にある児童を養育している方を対象に、世帯の子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を市区町村が助成する制度です。各自治体によって詳細は異なる場合がありますので詳細については各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。

遺族年金

公的年金に加入している本人が亡くなったときに、その子どもや配偶者などに給付される、いわば公的年金の死亡保障制度です。遺族である子どもや配偶者の年齢、所得によって給付内容が変わってきます。

減免と割引制度

寡婦(夫)控除

寡婦控除の対象は、配偶者と死別または離婚してから婚姻をしていない人、かつ(1)扶養親族または生計を一にする子どもがいる、(2)合計所得金額が500万円以下であり、女性はどちらか片方に当てはまれば「一般の寡婦」として27万円の控除が、2つともに当てはまる場合は「特別の寡婦」として35万円が控除されます。

国民健康保険料の減額・免除

母子家庭ということで保険料の減額・免除はありませんが、所得が一定金額以下の場合に険料が減額される軽減制度があり、前年度の所得や世帯人数によって、保険料の軽減割合は変わってきますが、2割から最大で7割まで軽減されます。
地方自治体によって、国民健康保険の軽減の割合や方法は異なるので、詳細については各自治体窓口等にお問い合わせ下さい。

国民年金保険料の減額・免除

母子家庭ということで年金の減額・免除はありませんが、所得が一定金額以下の場合に年金の全額免除や「4分の3」「半額」「4分の1」の一部免除制度を利用することが出来ます。

電車やバスの割引制度

児童扶養手当を受給している方は、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できたり、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料の都営交通無料乗車券が利用できます。

粗大ごみの手数料の減免

児童扶養手当を受給している方は、粗大ごみの処理手数料が、申請により減額または免除されます。
申請方法等は各自治体によって詳細は異なる場合がありますので詳細については各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。

上下水道料金の割引

児童扶養手当を受給している方は、申請手続きをすると、水道料金について減免措置を受けることができます。

保育料の減免

保育料は前年度の世帯収入をもとに決定されますが、年度の途中でひとり親世帯となり、収入が大幅に減少した場合等は、申請をすることで、次月以降の保育料を減額してもらえる場合があります。
また、場合によっては、年度の最初の月(4月)にさかのぼって減額を受けられる場合もあるので、各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。

その他の支援制度

自治体独自の支援制度なので、行っていない地域もありますし、内容も大きく違いますので、実施の有無や詳細は各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。

母子家庭の住宅手当

ひとり親世帯で18歳未満(20歳未満)の児童を養育し、民間の賃貸住宅に居住していて、所得制限内の生活保護を受けていない方を対象とする制度です。

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な教育訓練講座を受講・修了すると、支払った経費の一部(6割相当額、上限20万円~下限1万2千1円)が支給される制度です。

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金(月毎)が支給されるとともに、入学金の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金(1回)が支給される制度です。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親または子どもが高卒認定試験対策講座を受講し修了した場合、受講経費の一部を支給する制度です。

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ひとり親家庭で、就業や修学、疾病等の理由により、子どもの見守りや家事が困難となってしまった時にホームヘルパーを派遣する制度です。

義務教育就学援助

公立小・中学校に通っている児童・生徒の保護者に、学用品費や給食費、修学旅行費が支給される制度です。

ひとり親家庭休養ホーム

ひとり親家庭の皆様に、親子そろってレクリエーションを楽しんでいただくために、無料又は低額な料金で指定の宿泊施設および日帰り施設(遊園地等)を利用できる事業です。

港区親子ふれあい助成事業(旧ひとり親家庭休養ホーム)
杉並区ひとり親家庭休養ホーム
世田谷区ひとり親家庭休養ホーム
練馬区ひとり親家庭等休養ホーム
新宿区ひとり親家庭休養ホーム
板橋区ひとり親家庭休養ホーム事業
品川区ひとり親家庭休養ホーム事業
荒川区ひとり親家庭休養ホーム

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